相続登記義務化

 

 当事務所の【空き家・空き地】サポートについてご案内します。

 下記はあくまで主なメニューとなっております。その他のサポートに関しては個別に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

 

空き家・空き地の相続登記について

 

いま、相続登記は義務ではない

 現状、相続が発生しても登記は義務ではなく、申請しなくても罰則はございません。そのため、不動産価値が低かったり、手続きが面倒と感じたりした場合に相続登記をせずに放置する相続人もいらっしゃいます。

相続登記未了の空き家・空き地が様々な社会問題の根幹

 しかし、死亡者の名義のまま年月を経れば、所有権の把握は難しくなり、所有者が不明の空き家や空き地は処分ができず、周辺の地価下落につながったり、景観が悪化したりする問題があります。また、公共事業や民間の都市開発が一部の所有者不明地のために進まないケースも多いです。

 このように、相続登記が未了の空き家・空き地は今や様々な社会問題の根幹になってきております。

 

 

相続登記が義務化・放置すれば過料の方針

 2021年4月相続や所有者の氏名・住所を変更した場合の登記を義務化(相続:相続による取得を知ってから3年以内,氏名・住所変更:2年以内)する改正法が成立しました。相続登記は2024年4月に施行されることが決まり、所有者の氏名・住所変更登記は2026年4月までに施行される予定です。違反した場合には過料が科されることになります。

 相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更登記をしなければなりません。これは、遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も同様です。これに違反すると10万円以下の過料の対象となります。

 氏名・住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、変更の登記を申請しなければなりません。これに違反すると5万円以下の過料の対象となります。

 「相続人申告登記」等、その他の改正点も多数あります。

 

ミニサポ+が断然お得

 このように、2024年4月から相続登記の義務化されます。

 皆様のご実家等で相続による名義変更登記等をせずに放置したままの不動産はないでしょうか?当事務所は「空き家・空き地問題解決のお手伝いをしたい」という理念のもと立ち上げた、全国的にも数少ない空き家・空き地専門の司法書士事務所です。これまで培ってきた知識・実績等をもとに、「空き家・空き地問題のエキスパート」としてお客様に最も適した解決策をご提案させて頂きます。是非、Ree  Plus(リープラス)にご相談ください。

 

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