お客様より多く寄せられるご質問

相続手続き、相続登記義務化、遺言書、家族信託、後見制度、商業登記などについて、多く寄せられるご質問にお答えします。

【相続手続】相続税がかかるのって、どんな場合でしょうか

 不動産、預貯金・株、保険金等の遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税は課税されません。

 キーポイントとなる基礎控除額は、3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)で、例えば相続人が配偶者、子供2人の計3人の場合、4,800万円となります。

 Ree  Plus(リープラス)では、大まかな遺産総額を調査したうえで、相続税の申告が必要となる場合については、相続税専門の提携税理士と協力してワンストップかつ低価格で対応させていただきます。

【相続手続】行政書士とか相続手続やってるみたい・・・。知り合いの税理士に依頼しようと思っているのですが・・・。弁護士が一番安心かな。

 相続手続きについては、家庭内事情、財産等かなりのセンシティブな個人情報がわかってしまうことになります。そのため、知り合いの専門家に依頼することが良いとは限りません。また、専門家はそれぞれ得意分野があるので、しっかり対応していただけるスキルと実績があるかどうかを必ず確認してください。安易に依頼先を決めたため、かえって面倒となり割高になってしまったという話もよくあります。

 行政書士は不動産登記を代行することはできません。また、そもそも基礎控除額(Q4参照)を超えなければ相続税はかからないため、税理士は不要です。弁護士については、報酬が高く、相続人間に争いがある場合に依頼するのが通常です。まずは、相続手続専門の司法書士に依頼するのが無難です。

【相続手続】信託銀行に依頼するのが安心かなと思ってます。また、民間の相続手続代行業者に依頼するのはどうでしょうか。

 信託銀行や民間の相続手続き代行業者は司法書士でない以上、相続登記はできず、最終的には提携先の司法書士に外注しています。

 そのため余計な手数料を払うことになってしまいます。信託銀行や民間代行業者に依頼した場合に費用が高いのはそのためです。

【相続登記義務化】なぜ相続の登記の申請が義務化されるのですか。

 将来において、所有者不明の土地が発生するのを予防するためです。 最近、所有者不明土地の存在による景観・治安の悪化、近隣損害及び公共工事の実施 の遅れ等が問題となっていますが、所有者不明土地となっている土地の約3分の2が、相続の登記がされていない土地であるといわれています。 そのため、相続の登記の申請を義務付けて、不動産の所有者に関する最新の情報を公示することを目的としています。

【相続登記義務化】相続の登記の申請はいつまでにしないといけないのですか。

 不動産の所有権の登記名義人に相続が発生し、かつ、それによって当該登記名義人か ら当該不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続の登記の申請をしなければなりません。

【相続登記義務化】相続の発生等を知ってから3年以内に相続の登記を申請しなかった場合、何らかの ペナルティはありますか。

 正当な理由がないのに相続の登記の申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処されます。

【相続登記義務化】相続の発生等を知ってから3年以内に相続の登記を申請しなかった場合、直ちに過料が科されることになるのでしょうか。

 過料が科せられるのは、あくまで、正当な理由がないのに登記の申請を怠ったときに限られます。
 具体的に、正当な理由の有無等を登記官がどのように判断するかについては、登記官 が相続人に対して登記の申請をするようあらかじめ催告し、それでも登記の申請を行わ なかった場合に限り過料を科すこととする等、相続人の負担が重くならないように運用 される予定です。なお、その運用は、今後省令や通達によって定められる予定です。

【相続登記義務化】何らかの事情で3年以内に相続の登記の申請ができないときは、どうすればよいですか。

 相続人が、登記官に対して、所有権の登記名義人につき相続が開始したこと及び自らが当該所有権の登記名義人の戸籍上の相続人であることを申し出ること(要綱において は、相続人申告登記(仮称)の申出と呼ばれています。)により、当該申出をした相続 人については、相続の登記の申請の義務が免除されます

【相続登記義務化】所有権の登記名義人が亡くなってからすでに相当の期間が経過しているのですが、 相続の登記の義務の対象となりますか。

 今回の改正法が施行される時点ですでに所有権の登記名義人につき相続が発生し、相続登記未了となっている不動産についても、相続の登記の申請の義務が課される予定です。 その期限については、ほとんどの方が改正法施行日から3年以内に相続登記をしなければならないことになりそうです。理由は以下の通りです。

 改正法においては、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日」または「改正法の施行日」のいずれか遅い日から3年以内と定められています。

 現時点で相続登記未了の方の多くは、既に故人の死亡をしり、かつ、自分が故人から不動産を相続する立場であることを認識していると思われます。したがって、そのような方は、「改正法の施行日」から3年以内に相続登記を行なえばよいことになります。

 他方で、故人が自宅以外にも不動産を取得しており、それを相続人が知らなかったような場合で、相続人が「改正法の施行日」以降にかかる事実を認識したような場合には、認識した他の不動産については、認識した日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

【遺言書】遺言書を作成しておいた方がよいのはどのようなケースでしょうか。

 以下のような場合には遺言書の作成をお勧めしております(もちろん他にも多々あります)。

  • 再婚されていて、前配偶者との間に子供がいる場合。
  • 事実婚の場合。
  • 孫、息子の嫁等、法定相続人以外に財産を引き継ぎたい場合。
  • 夫婦の間に子供がいない場合
  • 法定相続人間で仲が悪い場合
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