その他商業登記が必要な場合とは?
下記のような事象が発生した場合には、()に記載の登記を法務局に申請しなければなりません。事象の発生後、2週間以内に登記しなければなりませんので、ご注意ください。
- 取締役や代表取締役などの役員を交代させたい。(役員変更登記)
- 代表取締役など住所が登記されている役員が引越しをした。(代表取締役の住所変更登記)
- 会社名を変更したい。(商号変更登記)
- 事業拡大のため、事業目的を追加したい。(目的変更登記)
- 本店の場所を移転したい。(本店移転登記)
- 事業拡大のため、増資したい。(資本金の額の変更登記など)
- 会社経営をやめたい。(解散登記、清算結了登記など)
費用の一例
弊社報酬 (※1) | 実費 (※2) | |
役員変更登記 | 25,000円(税込27,500円)~ | 10,000円~ |
代表取締役の住所変更登記 | 10,000円(税込11,000円)~ | 10,000円~ |
商号変更登記 | 30,000円(税込33,000円)~ | 30,000円~ |
目的変更登記 | 30,000円(税込33,000円)~ | 30,000円~ |
他管轄への本店移転登記 | 50,000円(税込55,000円)~ | 60,000円~ |
資本金の額の変更登記など | 50,000円(税込55,000円)~ | 30,000円~ |
解散登記、清算結了登記など | 150,000円(税込165,000円)~ | 80,000円~ |
(※1)弊社報酬には、登記手続きに必要な書類(株主総会議事録など)の作成や登記申請の代理など、該当の手続きに関する一切の報酬が含まれています。
(※2)実費とは、登録免許税や公証人手数料、郵送料などを指します。