主なメリットは以下の通りです。
- 遺言書を執行する際に検認手続きが不要のため、相続人にとってはラク。
- 司法書士及び公証人の確認が入るため、法的不備で争いになることがない。
主なデメリットは以下の通りです。
- 証人2人が必要。
- 司法書士報酬、公証人手数料が必要。
よくあるご質問
相続手続き、相続登記義務化、遺言書、家族信託、後見制度、商業登記などについて、多く寄せられるご質問にお答えします。
主なメリットは以下の通りです。
主なデメリットは以下の通りです。
主なメリットは以下の通りです。
主なデメリットは以下の通りです。
当事務所は公正証書遺言の作成をお勧めします。
確かに、自筆証書証書遺言は作るのが簡単で、かつ、費用もほとんどかかりません。また、自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、従来から問題であった遺言書が見つからない、偽造のおそれは解消され、検認手続きも不要です。しかし、保管制度はあくまで自筆証書遺言の存在を確保できる制度に過ぎません。したがって、内容が争われた場合には、対処することができません。
そもそも遺言書を作成する目的の1つとしては、紛争を回避することです。とすれば紛争回避に役立たない遺言書を作成しても目的は達成することは困難です。相続人のことを考えれば、公正証書遺言の作成すべきです。
認知症、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方は、預貯金や不動産等の財産を管理したり、施設入居や介護サービスなどに関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分で行なうことが困難な場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護・支援するのが成年後見制度です。
大きく「法定後見制度」と「任意後見制度」に分かれます。
そして、「法定後見制度」は本人の判断能力の程度に応じて、『後見』『保佐』『補助』に細分化されています。法定後見制度は家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が本人の意思・利益を考慮して、様々な形で本人を保護・支援します。
成年後見人等は、本人の状態・事情に応じて、家庭裁判所が選任します。本人の親族以外でも、司法書士、弁護士、社会福祉士等の専門家が選任される場合もあります。
申立ての際に特定の人を成年後見人等に選ばれるよう希望を出すことはできますが、希望通りに選任されるとは限りません。
後見制度は判断能力が不十分な本人を保護するための制度ですので、本人の判断能力が回復したと認められない限り、制度利用をやめることはできません。例えば、遺産分割協議のために必要となり、成年後見制度の利用を開始した場合、遺産分割協議が終わったからといって制度利用をやめることはできませんので注意が必要です。
ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。
家族信託は委託者と受託者との契約で行います。契約である以上、いずれもがその内容を理解し判断する能力があることが必要不可欠です。従いまして、契約ができないほど判断能力低下した場合には、家族信託はできません。
信託口口座はどの銀行でも開設できるわけではございません。その場合は、信託専用口座で対応します。信託口口座を開設できる銀行にこだわった方が良いのか、信託専用口座で対応した方が良いのかは、ご家族ごと異なりますので、ご相談くださいませ。
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