家族信託

家族信託とは?

 家族信託とは家族等の信頼できる人に財産を託して、自分自身のために管理・処分してもらうことです。

 家族信託の基本的な登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。

 

  • 「委託者」…財産のもともとの所有者で、財産を託す人
  • 「受託者」…信頼されて財産の管理運用処分を任される人
  • 「受益者」…財産の管理処分等によって利益を受ける人

 委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理し、その財産から発生した利益を受益者が得る仕組みになっています。

家族信託で何ができるの?(後見、遺言との違い)

 家族信託には大きく分けて、下記の二つの機能があると言われております。

 

 

①財産管理

 

 

②資産承継

 

①財産管理 「家族信託は後見制度の代わりになる!」

 例えば、Aさんが高齢になってきたため、お持ちの賃貸マンションの管理を息子であるBさんに任せようと考えたとします。

※委託者…Aさん、受託者…Bさん、受益者…Aさん

 

 従来、このようなケースの場合、多くは任意後見制度等を利用して対応していました。
 もっとも、任意後見契約は本人の意思能力の低下しないと効力が発生せず、裁判所が選任する後見監督人の監視下におかれ、後見監督人に報酬を支払う必要が有ります。
 家族信託は、任意後見制度以上に柔軟に制度設計ができることが多いため、このようなケースに用いられています。

②資産承継 「家族信託は遺言の代わりになる!」

 例えば、Aさんが高齢になってきてため、お持ちの賃貸マンションの管理を息子Cさんに任せ、賃料収入は自分が生きている間には自分の生活費に、そして自分が亡くなった後は奥様Bさんの生活費に、奥様も亡くなった場合には、Cさんに引き継いでほしいと考えたとします。

※委託者…Aさん、受託者…Cさん、受益者…Aさん、Bさん

 

 このようなケースの場合、遺言によっても対応可能と考える方もいるかもしれません。しかし、Bさんが亡くなった後にCさんに引き継ぐことは、Aさんが作成する自身の遺言では対応できません。
 家族信託は、遺言では対応できない柔軟な資産承継が可能であるため、このようなケースに用いられています。

家族信託って完璧な制度なの?

 上記の通り、家族信託は柔軟な制度設計が可能であること等から、近年非常に注目されています。
 もっとも、家族信託制度も完璧なものではなく

 

  • 財産管理のみで身上監護面には対応できない
  • 親族間の不公平をもたらすことから、遺留分侵害額請求されるおそれがある
  • 税金面で、結局損する

等といったデメリットもあると言われています。

 さらに、家族構成、資産状況等はそれぞれ違うにもかかわらず、具体的な事情を確認することなく、雛形で安く家族信託を組成してしまう士業事務所も存在するため、

○家族信託を組成したのは良いが、実際に機能してない
といった問題も生じております。

 弊社におきましては、まずは、ご相談頂き、ご家族状況、資産状況、目的等を踏まえ、家族信託がよいのか、遺言が良いのか、後見がよいのか、あるいは併用がよいのか、ご説明させて頂き、ご家族のニーズにあったオーダーメードのご提案をさせて頂きます。

費用の一例

弊社報酬
家族信託コンサルティング200,000円(税込220,000円)~

※上記は、当事務所の最低報酬金額でございます。総資産5,000万円以上の場合に関しましては、総資産の1%を報酬として頂戴しております。
 また、資産状況、家族信託の目的、家族構成等によって変動する場合もございます。詳細はお問い合わせください。
※上記は、ご自身で行った場合にも発生する、公証人手数料、郵送料等実費は含まれておりません。

 

 

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